キャバクラで働くなら必ず確認!確定申告の方法と経費にできるもの

キャバクラ1本なら確定申告は必須

日本国民の3大義務に教育・勤労・納税があります。働いて収入を得たらそれに応じた税金を支払わなければなりません。
税金にも「日本国に支払う国税」と「都道府県や市町村に支払う税金」の2種類があり、確定申告は国税となります。

国税と言ってもどれだけの税金を支払う必要があるのか、それを明らかにするのが確定申告になります。
つまり1年分の収入額に加え、経費として計上し控除してもらう金額を計算し申告します。
収入があるにも関わらず申告しないとなると脱税になってしまいますので、法律違反になる事は絶対に止めましょう。

キャバクラ1本で生活している女の子は確定申告必須です。副業でも年に20万円以上の収入になっている場合は申告しなければなりません。
「確定申告って何?」と良く分からない女の子もいると思います。確定申告に対する指導を行っているお店もありますので、一度店舗スタッフに聞いてみてください。
分からない場合は所轄の税務署に問い合わせれば様式などを細かく丁寧に教えてくれますよ。

確定申告に行く時期、申告方法

確定申告の時期はある程度決まっています。2月の中旬から3月の中旬までが確定申告の期間となっており、時期については毎年あまり大きな変化はありません。
ただ年によって日にちが多少ずれるので事前に確認しましょう。

申告方法は所轄の税務署に出向き、申請書類や控除に必要な書類を一括して提出します。今はe-タックスもあり自宅でPCを使って申告出来るようになりましたが、初心者の方は出来れば税務署で職員の方に付き添ってもらい申告作業をしておくと申告の流れが良く分かります。2~3回確定申告をすればかなり慣れますので大丈夫ですよ。

税務署で申告する場合は確定申告書B 第一表に必要事項を記入します。
扶養している親族がいる場合は確定申告書B 第二表に親族の名前や生年月日、マイナンバーなどを記載します。
平成28年度から確定申告にはマイナンバーが必要になっていますので、必ず申告者もマイナンバーを記入してください。

キャバ嬢が確定申告時に経費にできるもの

キャバ嬢が報酬を受け取る際に、強制的にお店から10.21%の源泉徴収(国税)が差し引かれています。これは多めに徴収されていることが多いため、確定申告をする事で「払い過ぎた税金」が戻ってきます(還付されます)。源泉徴収されるキャバ嬢は、確定申告をするとかなり高い確率で税金が戻ってきて得をするのです。

確定申告時には、以下のような事に使ったお金が経費と認められさらに多くの税金が戻ってきます。その経費とは…

  • 衣装代、ドレスやアクセサリー、靴、ハンカチなど仕事に必要な費用
  • エステやネイルサロン、美容室で使った費用
  • 化粧品代
  • タクシー代
  • 顧客へのプレゼントや飲食代
  • 携帯代

お仕事のために使った費用は経費として計上出来ます。ただ化粧品代や靴、衣装などはプライベートで使用するものと混同してしまうので、プライベートで利用した時はレシートに記入しておきましょう。経費として計上する時はレシートを保管しておかなければなりませんが、申告会場ではレシートの確認まではしません。

また年金の掛け金や生命保険の掛け金も控除してもらえますが、こちらは領収書を提出しなければ認められません。
ややこしい作業のように思えますが、日頃から経費をメモするなどしてまとめておけば、それほど大変ではありませんよ。